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会社法 第812条

条文
第812条(剰余金の配当等に関する特則)
 第445条第4項、第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。        
 一 第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イの株式の取得
 二 第763条第1項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロの剰余金の配当
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