第812条(剰余金の配当等に関する特則)
第445条第4項、第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イの株式の取得
二 第763条第1項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロの剰余金の配当
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文