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会社法 第829条

条文
第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。        
 一 株式会社の成立後における株式の発行
 二 自己株式の処分
 三 新株予約権の発行
過去問・解説
(H19 司法 第39問 オ)
新株発行不存在確認の訴えについては、出訴期間の制限はない。

(正答)

(解説)
829条は、柱書において、「次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定し、1号において、「株式会社の成立後における株式の発行」を掲げている。
この新株発行等の不存在の確認の訴えについては、その瑕疵の重大さから、いつでも、誰でも提起することができると解されているため、出訴期間の制限はない。
総合メモ
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