現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第830条

条文
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
① 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
② 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
過去問・解説
(H19 司法 第48問 ア)
株主総会決議無効確認の訴えは、決議の内容が法令又は定款に違反する場合に、提起することができる。

(正答)

(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えは、決議の内容が定款に違反する場合には提起することができない。

(H23 共通 第50問 ア)
株主総会決議無効確認の訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができる。

(正答)

(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
かかる訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができると解されている。

(H23 共通 第50問 イ)
株主総会の決議の方法が法令に違反した場合、株主総会決議無効確認の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議の方法が法令に違反したに過ぎない場合には、株主総会決議無効確認の訴えを提起することはできない。

(H26 司法 第42問 オ)
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には、その株主総会の決議は、無効である。

(正答)

(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には、決議の方法が法令に違反しているに過ぎないため、その株主総会の決議は、無効とならない。

(H26 司法 第51問 イ)
株主総会の決議が無効であることの確認の訴えは、その決議の日から3か月以内に提起しなければならない。

(正答)

(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定しており、株主総会の決議が無効であることの確認の訴えの出訴期間に、制限を定めていない。

(R2 予備 第19問 5)
定足数を満たしていないのに、定足数を満たしたものとして、株式会社が株主総会の決議が成立したものとしたときは、当該決議は、無効である。

(正答)

(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
定足数を満たしていないのに、定足数を満たしたものとして、株式会社が株主総会の決議が成立したものとしたときは、決議の方法が法令に違反しているに過ぎないため、当該決議は、無効とならない。
総合メモ
前の条文 次の条文