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会社法 第839条

条文
第839条(無効又は取消しの判決の効力)
 会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
過去問・解説
(H22 司法 第48問 5)
吸収分割は、吸収分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときには、吸収分割の効力が生じた日にさかのぼってその効力を失う。

(正答)

(解説)
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
そして、吸収分割無効の訴えは、834条9号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、吸収分割は、吸収分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときには、将来に向かってその効力を失うことになる。

(H24 共通 第37問 オ)
会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その会社は、当初から存在しなかったことになる。

(正答)

(解説)
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
会社の設立無効の訴えは、834条1号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その会社は、その時点から存在しなかったことになり、設立当初に遡って効力を失うわけではない。

(H26 司法 第51問 オ)
新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その新株予約権は、将来に向かってその効力を失う。

(正答)

(解説)
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
新株予約権の発行無効の訴えは、834条4号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その新株予約権は、将来に向かってその効力を失う。

(H27 予備 第16問 5)
発起人が会社の設立についてその任務を怠り、これによって会社に損害を生じさせた場合において、その会社について設立を無効とする判決が確定したときは、その発起人は、会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。

(正答)

(解説)
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
会社の設立無効の訴えは、834条1号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
他方、設立を無効とする判決が確定したからといって、発起人が会社に対して負う責任が消滅するわけではない。
総合メモ
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