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会社法 第846条

条文
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
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