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会社法 第851条
条文
第851条(株主でなくなった者の訴訟追行)
① 責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。
② 前項の規定は、同項第1号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
③ 第1項の規定は、同項第2号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第1項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。
① 責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。
② 前項の規定は、同項第1号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
③ 第1項の規定は、同項第2号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第1項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H24 共通 第49問 オ)
株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
(正答)〇
(解説)
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定しているものの、各号において、「株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったとき」は掲げられていない。
したがって、株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定しているものの、各号において、「株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったとき」は掲げられていない。
したがって、株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
(H25 司法 第50問 エ)
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、Bが、甲社のために、Aの責任を追及する訴えを提起した場合において、その訴訟の係属中に、甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも、Bがその株式移転により甲社の完全親会社の株主となったときは、Bは、原告適格を失わない。
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、Bが、甲社のために、Aの責任を追及する訴えを提起した場合において、その訴訟の係属中に、甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも、Bがその株式移転により甲社の完全親会社の株主となったときは、Bは、原告適格を失わない。
(正答)〇
(解説)
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の…株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
したがって、訴訟の係属中に、甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも、Bがその株式移転により甲社の完全親会社の株主となったときは、Bは、原告適格を失わない。
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の…株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
したがって、訴訟の係属中に、甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも、Bがその株式移転により甲社の完全親会社の株主となったときは、Bは、原告適格を失わない。
(H27 予備 第26問 1)
株主代表訴訟を提起した株主は、株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合でも、その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは、原告適格を失わない。
株主代表訴訟を提起した株主は、株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合でも、その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは、原告適格を失わない。
(正答)〇
(解説)
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の株式交換…により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の株式交換…により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
(R1 予備 第26問 5)
責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したときは、その者が、訴訟を追行することができる。
責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したときは、その者が、訴訟を追行することができる。
(正答)✕
(解説)
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の株式交換…により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
したがって、責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したにとどまる場合には、株式を取得したわけではないため、1号に該当せず、その者は訴訟を追行することができない。
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の株式交換…により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
したがって、責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したにとどまる場合には、株式を取得したわけではないため、1号に該当せず、その者は訴訟を追行することができない。