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会社法 第852条

条文
第852条(費用等の請求)
① 責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
② 責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
③ 前2項の規定は、第849条第1項の規定により同項の訴訟に参加した株主等について準用する。
過去問・解説
(H22 司法 第49問 オ)
株主代表訴訟を提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

(正答)

(解説)
852条2項は、「責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。」と規定している。

(H30 予備 第26問 エ)
株主代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合において、当該株主代表訴訟に関し、必要な費用を支出したときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる、という制度の趣旨は、なれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。

(正答)

(解説)
852条1項は、「責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。」と規定している。
そして、この規定は、代表訴訟で被告の責任が認められた場合、その賠償金等は株主ではなく会社に払われるので、訴訟の費用等を株主が負担しなければならないとすれば、代表訴訟を提起しなくなってしまうことから生まれたものである。
したがって、この規定は、株主代表訴訟を実行あらしめるためにあるといえる。
総合メモ
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