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会社法 第853条

条文
第853条(再審の訴え)
① 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。        
 一 株主又は株式会社等 責任追及等の訴え
 二 適格旧株主 責任追及等の訴え(第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)
 三 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え
② 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。        
過去問・解説
(H30 予備 第26問 オ)
一定の場合には、株主は、株主代表訴訟に係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる、という制度の趣旨は、なれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。

(正答)

(解説)
853条は、1項において、「責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。」と規定し、1号において、「株主又は株式会社等 責任追及等の訴え」を掲げている。
この規定は、原告及び被告のなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的としていると解されている。
総合メモ
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