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会社法 第855条

条文
第855条(被告)
 前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
過去問・解説
(H21 司法 第49問 4)
株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社のみが被告となり、解任の対象となる役員は被告とならない。

(正答)

(解説)
855条は、「前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。」と規定している。
そして、854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
したがって、株式会社の役員の解任の訴えは、解任の対象となる役員も被告となる。

(R2 予備 第20問 4)
株式会社の取締役の解任の訴えについては、当該株式会社及び当該取締役の双方を被告としなければならない。

(正答)

(解説)
855条は、「前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。」と規定している。
総合メモ
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