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会社法 第859条

条文
第859条(持分会社の社員の除名の訴え)
 持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。        
 一 出資の義務を履行しないこと。
 二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
 三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
 四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
 五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
過去問・解説
(H25 司法 第48問 イ)
合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は、他の社員の全員の同意によって除名することができる。

(正答)

(解説)
859条は、柱書において、「持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。」と規定し、3号において、「業務を執行するに当たって不正の行為をし…たこと。」を掲げている。
総合メモ
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