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会社法 第871条

条文
第871条(理由の付記)
 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。        
 一 第870条第1項第1号に掲げる裁判
 二 第874条各号に掲げる裁判
過去問・解説
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