第871条(理由の付記)
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第870条第1項第1号に掲げる裁判
二 第874条各号に掲げる裁判
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短答条文