第878条(裁判の効力)
① 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
② 第842条第2項において準用する第840条第2項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
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短答条文