第892条(調査命令)
① 裁判所は、調査命令(第522条第1項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。
② 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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短答条文