第897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
① 第539条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
② 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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短答条文