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会社法 第902条

条文
第902条(特別清算終結の申立てについての裁判)
① 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
② 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
③ 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。
④ 特別清算終結の決定をした裁判所は、第2項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
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