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会社法 第906条

条文
第906条(会社の財産に関する保全処分についての特則)
① 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
② 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
③ 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
④ 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。
⑤ 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。
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