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会社法 第908条
条文
第908条(登記の効力)
① この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
② 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
① この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
② 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H25 司法 第51問 ア)
株式会社の代表取締役の就任は、その登記の前でも、悪意の第三者に対抗することができる。
株式会社の代表取締役の就任は、その登記の前でも、悪意の第三者に対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
908条1項前段は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、登記の後でない、すなわち、登記の前には、善意の第三者に対抗することはできないが、悪意の第三者には対抗することができる。
908条1項前段は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、登記の後でない、すなわち、登記の前には、善意の第三者に対抗することはできないが、悪意の第三者には対抗することができる。
(H25 司法 第51問 イ)
株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗することができない。
株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
908条1項は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」と規定している。
したがって、株式会社の支配人の退任登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗することができない。
908条1項は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」と規定している。
したがって、株式会社の支配人の退任登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗することができない。
(R3 予備 第27問 イ)
株式会社の代表取締役として選定されていない者について、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを悪意の第三者に対抗することができない。
株式会社の代表取締役として選定されていない者について、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを悪意の第三者に対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
908条2項は、「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを善意の第三者には対抗することができないが、悪意の第三者には対抗することができる。
908条2項は、「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを善意の第三者には対抗することができないが、悪意の第三者には対抗することができる。
(R5 予備 第27問 ウ)
会社法の規定により登記すべき事項について、登記の申請がされたものの、登記官の過誤により当該登記がされなかった場合には、当該登記の申請者は、当該事項を善意の第三者に対抗することができない。
会社法の規定により登記すべき事項について、登記の申請がされたものの、登記官の過誤により当該登記がされなかった場合には、当該登記の申請者は、当該事項を善意の第三者に対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
908条1項は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」と規定している。
したがって、登記の申請がされたものの、登記官の過誤により当該登記がされなかった場合、登記の前であるため、前段が適用され、善意の第三者に対抗できなくなる。
908条1項は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」と規定している。
したがって、登記の申請がされたものの、登記官の過誤により当該登記がされなかった場合、登記の前であるため、前段が適用され、善意の第三者に対抗できなくなる。
(R5 予備 第27問 オ)
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
908条2項は、「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、当該登記の申請者は、「不実の事項を登記した者」には当たらないため、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者にも対抗することができる。
908条2項は、「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、当該登記の申請者は、「不実の事項を登記した者」には当たらないため、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者にも対抗することができる。