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会社法 第923条
条文
第923条(吸収分割の登記)
会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
過去問・解説
(H26 司法 第50問 エ)
同一の不動産について、その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は、不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
同一の不動産について、その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は、不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
(正答)✕
(解説)
923条は、「会社が吸収分割をしたときは、…吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。」と規定している。
これは吸収分割そのものについての登記であるから、当該吸収分割によっていかなる権利義務の移転があったかは明らかにならず、吸収分割によって取得した権利義務の承継を第三者に対抗するには、別途対抗要件が具備されなければならない。
したがって、同一の不動産について、その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は、不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社による所有権移転登記の先後によって決する。
923条は、「会社が吸収分割をしたときは、…吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。」と規定している。
これは吸収分割そのものについての登記であるから、当該吸収分割によっていかなる権利義務の移転があったかは明らかにならず、吸収分割によって取得した権利義務の承継を第三者に対抗するには、別途対抗要件が具備されなければならない。
したがって、同一の不動産について、その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は、不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社による所有権移転登記の先後によって決する。