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会社法 第939条
条文
第939条(会社の公告方法)
① 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
② 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
③ 会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
④ 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号の方法とする。
① 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
② 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
③ 会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
④ 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号の方法とする。
過去問・解説
(H22 司法 第50問 ア)
株式会社は、定款で公告方法を定めなければならない。
株式会社は、定款で公告方法を定めなければならない。
(正答)✕
(解説)
939条1項柱書は、「会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。」と規定しており、公告方法を定款で定めることを任意としている。
939条1項柱書は、「会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。」と規定しており、公告方法を定款で定めることを任意としている。
(H22 司法 第50問 エ)
株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
(正答)〇
(解説)
939条1項は、柱書において、「会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。」と規定し、1号において、「官報に掲載する方法」を、2号において、「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」を、3号において、「電子公告」を、それぞれ掲げている。
そして、同条3項は、「会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。」と規定している。
したがって、株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
939条1項は、柱書において、「会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。」と規定し、1号において、「官報に掲載する方法」を、2号において、「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」を、3号において、「電子公告」を、それぞれ掲げている。
そして、同条3項は、「会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。」と規定している。
したがって、株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。