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会社法 第926条

条文
第926条(解散の登記)
 第471条第1号から第3号まで又は第641条第1号から第4号までの規定により会社が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
過去問・解説
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