第929条(清算結了の登記)
清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第667条第1項の承認の日(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第667条第1項の承認の日
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短答条文