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社債、株式等の振替に関する法律 第140条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第140条(振替株式の質入れ)
 振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 イ)
振替株式の譲渡は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが、振替の申請により、振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ、会社に対抗することができない。

(正答)

(解説)
社債、株式等の振替に関する法律140条は、振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ、「その効力を生じない」と規定している。記録は対抗要件ではなく、効力発生要件である。

(R1 予備(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第18問 エ)
振替株式は、株券発行会社でない株式会社の株式であるから、振替株式の譲渡は、当事者間においては、意思表示のみによって、その効力を生ずる。

(正答)

(解説)
振替法140条は、「振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄…に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。」と規定している。したがって、当事者間においても意思表示のみによっては効力を生じない。
総合メモ
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