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会社法 第959条

条文
第959条(公示)
 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。                
 一 登録をしたとき。        
 二 第945条第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。        
 三 第948条又は第950条の届出があったとき。        
 四 第954条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。        
 五 第957条第1項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。        
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