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社債、株式等の振替に関する法律 第144条
条文
社債、株式等の振替に関する法律第144条(善意取得)
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 ウ)
振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に、譲渡人が有する振替株式の数を超過する振替株式の数が誤って記録されていた場合でも、譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替株式を譲り受ける旨の合意をし、かつ、振替の申請により、譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされたときは、譲受人は、悪意又は重大な過失があるときを除き、その増加の記録に係る権利を取得する。
振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に、譲渡人が有する振替株式の数を超過する振替株式の数が誤って記録されていた場合でも、譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替株式を譲り受ける旨の合意をし、かつ、振替の申請により、譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされたときは、譲受人は、悪意又は重大な過失があるときを除き、その増加の記録に係る権利を取得する。
(正答)〇
(解説)
社債、株式等の振替に関する法律振替144条は、口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に、譲渡人が有する振替株式の数を超過する振替株式の数が誤って記録されていた場合でも、譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替株式を譲り受ける旨の合意をし、かつ、振替の申請により、譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされたときは、譲受人は、「悪意又は重大な過失があるとき」を除き、その増加の記録に係る権利を取得する、と規定している。
社債、株式等の振替に関する法律振替144条は、口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に、譲渡人が有する振替株式の数を超過する振替株式の数が誤って記録されていた場合でも、譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替株式を譲り受ける旨の合意をし、かつ、振替の申請により、譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされたときは、譲受人は、「悪意又は重大な過失があるとき」を除き、その増加の記録に係る権利を取得する、と規定している。