第30条(要件)
① 為替手形ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得
② 第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得手形ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ
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短答条文
保証
第30条
第31条
条文
第31条(方式)
① 保証ハ為替手形又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ
② 保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ
③ 為替手形ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス但シ支払人又ハ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ
④ 保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス
① 保証ハ為替手形又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ
② 保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ
③ 為替手形ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス但シ支払人又ハ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ
④ 保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス
過去問・解説
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総合メモ
第32条
条文
第32条(効力)
① 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ
② 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
③ 保証人ガ為替手形ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス
① 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ
② 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
③ 保証人ガ為替手形ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス
過去問・解説
(H25 予備 第30問 ア)
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも、これによって、Cの手形保証債務は、無効とはならない。
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも、これによって、Cの手形保証債務は、無効とはならない。
(正答) 〇
(解説)
手形法32条2項は、「保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス」として、手形保証の独立性を定めている。これにより、保証人は、被保証人の手形行為の実質的無効を抗弁として主張することができない。
したがって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも、これによって、Cの手形保証債務は、無効とはならない。
手形法32条2項は、「保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス」として、手形保証の独立性を定めている。これにより、保証人は、被保証人の手形行為の実質的無効を抗弁として主張することができない。
したがって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも、これによって、Cの手形保証債務は、無効とはならない。