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満期
第33条
条文
第33条(満期の種類)
① 為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一 一覧払
二 一覧後定期払
三 日附後定期払
四 確定日払
② 前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス
① 為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一 一覧払
二 一覧後定期払
三 日附後定期払
四 確定日払
② 前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス
過去問・解説
(H19 司法 第52問 エ)
約束手形は、一覧払でも振り出すことができる。
約束手形は、一覧払でも振り出すことができる。
(正答) 〇
(解説)
手形法33条1項1号は、為替手形の満期の種類の一つとして、「一覧払」を挙げており、約束手形にもこの規定が準用される(同法77条1項2号)。したがって、約束手形は、一覧払でも振り出すことができる。
手形法33条1項1号は、為替手形の満期の種類の一つとして、「一覧払」を挙げており、約束手形にもこの規定が準用される(同法77条1項2号)。したがって、約束手形は、一覧払でも振り出すことができる。
(H23 共通 第54問 4)
手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合でも、手形金額となる総額が確定していれば、その手形は、無効とはならない。
手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合でも、手形金額となる総額が確定していれば、その手形は、無効とはならない。
(正答) ✕
(解説)
手形法33条2項は、「前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス」と規定しているところ、同条1項各号では、満期の種類として、毎月末に一定金額ずつ支払うことが挙げられていない。
したがって、手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合、手形金額となる総額が確定していても、その手形は、「前項ト異ル満期又ハ分割払ノ…手形」として、無効となる。
手形法33条2項は、「前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス」と規定しているところ、同条1項各号では、満期の種類として、毎月末に一定金額ずつ支払うことが挙げられていない。
したがって、手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合、手形金額となる総額が確定していても、その手形は、「前項ト異ル満期又ハ分割払ノ…手形」として、無効となる。