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短答条文

附則

第79条

条文
第79条(施行期日)
 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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第80条

条文
第80条(旧規定の削除)
 商法第四編第一章乃至第三章及商法施行法第124条乃至第126条ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス
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第81条

条文
第81条(経過規定)
 本法施行前ニ振出シタル為替手形及約束手形ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
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第82条

条文
第82条(署名)
 本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム
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第83条

条文
第83条(手形交換所)
 第38条第2項(第77条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ手形交換所ハ法務大臣之ヲ指定ス
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第84条

条文
第84条(拒絶証書の作成)
 拒絶証書ノ作成ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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第85条

条文
第85条(利得償還請求権)
 為替手形又ハ約束手形ヨリ生ジタル権利ガ手続ノ欠缺又ハ時効ニ因リテ消滅シタルトキト雖モ所持人ハ振出人、引受人又ハ裏書人ニ対シ其ノ受ケタル利益ノ限度ニ於テ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得
過去問・解説
(H23 共通 第55問 オ)
甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。手形上の権利が時効により消滅した場合、丙は、利得償還請求権を取得する。

(正答)  

(解説)
手形上の権利が手続の欠缺又は時効により消滅した場合に、所持人が振出人、引受人、又は裏書人に対しその受けた利益の限度で償還の請求をなしうる権利をいう(手形法85条)。これは、利得償還請求権と呼ばれるものであり、公平の見地に基づく制度である。
利得償還請求権の成立要件は、①手形上の権利が有効に成立し、償還請求権者がその権利を有していたこと(手形の所持は不要)、②その権利が時効又は遡求権保全手続の欠缺により消滅したこと、及び③債務者が利益をしたことの3つである(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版190頁)。
本肢の事例では、丙は、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄としたにとどまるから、手形上の権利を有効に取得しておらず、①を欠く。したがって、丙は、利得償還請求権を取得しない。
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第86条

条文
第86条(削滅時効の完成猶予及び更新)
① 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル為替手形上及約束手形上ノ請求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ於テ前者ニ対シ訴訟告知ヲ為シタルトキハ訴訟ガ終了スル(確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定セズシテ訴訟ガ終了シタル場合ニ在リテハ其ノ終了ノ時ヨリ6月ガ経過スル)迄ノ間ハ完成セズ
② 前項ノ場合ニ於テ確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定シタルトキハ時効ハ訴訟ノ終了ノ時ヨリ更ニ其ノ進行ヲ始ム
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第87条

条文
第87条(休日の定義)
 本法ニ於テ休日トハ祭日、祝日、日曜日其ノ他ノ一般ノ休日及政令ヲ以テ定ムル日ヲ謂フ
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第88条

条文
第88条(行為能力)
① 為替手形及約束手形ニ依リ義務ヲ負フ者ノ行為能力ハ其ノ本国法ニ依リ之ヲ定ム其ノ国ノ法ガ他国ノ法ニ依ルコトヲ定ムルトキハ其ノ他国ノ法ヲ適用ス
② 前項ニ掲グル法ニ依リ行為能力ヲ有セザル者ト雖モ他ノ国ノ領域ニ於テ署名ヲ為シ其ノ国ノ法ニ依レバ行為能力ヲ有スベキトキハ責任ヲ負フ
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第89条

条文
第89条(行為の方式)
① 為替手形上及約束手形上ノ行為ノ方式ハ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
② 為替手形上及約束手形上ノ行為ガ前項ノ規定ニ依リ有効ナラザル場合ト雖モ後ノ行為ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法ニ依レバ適式ナルトキハ後ノ行為ハ前ノ行為ガ不適式ナルコトニ因リ其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ
③ 日本人ガ外国ニ於テ為シタル為替手形上及約束手形上ノ行為ハ其ノ行為ガ日本法ニ規定スル方式ニ適合スル限リ他ノ日本人ニ対シ其ノ効力ヲ有ス
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第90条

条文
第90条(行為の効力)
① 為替手形ノ引受人及約束手形ノ振出人ノ義務ノ効力ハ其ノ証券ノ支払地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
② 前項ニ掲グル者ヲ除キ為替手形又ハ約束手形ニ依リ債務ヲ負フ者ノ署名ヨリ生ズル効力ハ其ノ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム但シ遡求権ヲ行使スル期間ハ一切ノ署名者ニ付証券ノ振出地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
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第91条

条文
第91条(原因債権の取得)
 為替手形ノ所持人ガ証券ノ振出ノ原因タル債権ヲ取得スルヤ否ヤハ証券ノ振出地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
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第92条

条文
第92条(一部引受け・一部支払)
① 為替手形ノ引受ヲ手形金額ノ一部ニ制限シ得ルヤ否ヤ及所持人ニ一部支払ヲ受諾スル義務アリヤ否ヤハ支払地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
② 前項ノ規定ハ約束手形ノ支払ニ之ヲ準用ス
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第93条

条文
第93条(権利の行使・保全のための行為の方式)
 拒絶証書ノ方式及作成期間其ノ他為替手形上及約束手形上ノ権利ノ行使又ハ保存ニ必要ナル行為ノ方式ハ拒絶証書ヲ作ルベキ地又ハ其ノ行為ヲ為スベキ地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
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第94条

条文
第94条(手形の喪失・盗難の場合の手続)
 為替手形又ハ約束手形ノ喪失又ハ盗難ノ場合ニ為スベキ手続ハ支払地ノ属スル国ノ法ニ依リ之ヲ定ム
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