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短答条文

約束手形

第75条

条文
第75条(手形要件)
 約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ        
 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
 三 満期ノ表示
 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
 五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
 六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
 七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
過去問・解説
(R3 予備 第29問 ア)
全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も、有効である。

(正答)  

(解説)
手形法75条は、手形要件として、約束手形の絶対的記載事項を定めているところ、現在では、基本手形は、全国銀行協会の制定した統一手形用紙を用いて作成されるのが通常であり、法律上は、基本手形の用紙に制限はないが、実際上、統一手形用紙を用いない手形が流通することはない。
もっとも、法律上は、基本手形の用紙に制限はないのだから、全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形であっても、手形法75条の手形要件を満たすものであれば、有効である(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版87頁)。
総合メモ

第76条

条文
第76条(手形要件の記載の欠缺)
① 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ        
② 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス        
③ 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス        
④ 振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス        
過去問・解説
(H23 共通 第54問 5)
手形に満期の記載がない場合でも、その手形は、無効とはならない。

(正答)  

(解説)
手形法76条1項は、「満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス」と規定している。したがって、手形に満期の記載がない場合でも、その手形は、無効とはならない。
総合メモ

第77条

条文
第77条(為替手形に関する規定の準用)
① 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス        
 一 裏書(第11条乃至第20条)
 二 満期(第33条乃至第37条)
 三 支払(第38条乃至第42条)
 四 支払拒絶ニ因ル遡求(第43条乃至第50条、第52条乃至第54条)
 五 参加支払(第55条、第59条乃至第63条)
 六 謄本(第67条及第68条)
 七 変造(第69条)
 八 時効(第70条及第71条)
 九 休日、期間ノ計算及恩恵日ノ禁止(第72条乃至第74条)
② 第三者方ニテ又ハ支払人ノ住所地ニ非ザル地ニ於テ支払ヲ為スベキ為替手形(第4条及第27条)、利息ノ約定(第5条)、支払金額ニ関スル記載ノ差異(第6条)、第7条ニ規定スル条件ノ下ニ為サレタル署名ノ効果、権限ナクシテ又ハ之ヲ超エテ為シタル者ノ署名ノ効果(第8条)及白地為替手形(第10条)ニ関スル規定モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス        
③ 保証ニ関スル規定(第30条乃至第32条)モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス第31条末項ノ場合ニ於テ何人ノ為ニ保証ヲ為シタルカヲ表示セザルトキハ約束手形ノ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス        
過去問・解説
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総合メモ

第78条

条文
第78条(振出しの効力、一覧後定期払手形の特則)
① 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
② 一覧後定期払ノ約束手形ハ第23条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス(第25条)其ノ日附ハ一覧後ノ期間ノ初日トス
過去問・解説
(H26 司法 第55問 ア)
約束手形の振出人は、為替手形の引受人と同一の義務を負うという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。

(正答)  

(解説)
手形法78条1項は、「約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ」と規定しているが、これは注意規定にすぎず、約束手形の流通性を高める趣旨によるものではない。
総合メモ