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手形法 第38条 - 解答モード
条文
第38条(支払のための呈示)
① 条確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス
① 条確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス
過去問・解説
(H27 予備 第30問 4)
振出人は、所持人が支払をすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のために手形を呈示しないときでも、所持人に対する手形金の支払義務を免れない。