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手形法 第38条
条文
第38条(支払のための呈示)
① 条確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス
① 条確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス
過去問・解説
(H27 予備 第30問 4)
振出人は、所持人が支払をすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のために手形を呈示しないときでも、所持人に対する手形金の支払義務を免れない。
振出人は、所持人が支払をすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のために手形を呈示しないときでも、所持人に対する手形金の支払義務を免れない。
(正答) 〇
(解説)
手形債務は取立債務であり、その支払を受けるためには、所持人が手形を呈示して支払を求めなければならず、これを支払呈示という(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版164頁)。手形法38条1項は、支払呈示について、「為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス」と規定している。
支払呈示は、権利行使の要件にすぎないから、振出人は、所持人が支払をすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のために手形を呈示しないときでも、所持人に対する手形金の支払義務を免れない。
手形債務は取立債務であり、その支払を受けるためには、所持人が手形を呈示して支払を求めなければならず、これを支払呈示という(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版164頁)。手形法38条1項は、支払呈示について、「為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス」と規定している。
支払呈示は、権利行使の要件にすぎないから、振出人は、所持人が支払をすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のために手形を呈示しないときでも、所持人に対する手形金の支払義務を免れない。
(H27 予備 第30問 5)
確定日払の手形の振出人は、所持人が支払のために手形を呈示しないときでも、支払をすべき日に支払をしない限り、同日以後の利息を支払わなければならない。
確定日払の手形の振出人は、所持人が支払のために手形を呈示しないときでも、支払をすべき日に支払をしない限り、同日以後の利息を支払わなければならない。
(正答) ✕
(解説)
支払呈示には、主たる債務者を遅滞に付す効力(付遅滞効、民法520条の9)が認められる。逆に言えば、確定日払の手形の振出人は、支払をすべき日に支払をしない場合であっても、所持人が支払のために手形を呈示しないときは、支払をすべき日以後の利息を支払わなくてもよい。
支払呈示には、主たる債務者を遅滞に付す効力(付遅滞効、民法520条の9)が認められる。逆に言えば、確定日払の手形の振出人は、支払をすべき日に支払をしない場合であっても、所持人が支払のために手形を呈示しないときは、支払をすべき日以後の利息を支払わなくてもよい。