現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

手形法 第1条

条文
第1条(手形要件)
 為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ        
 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
 三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
 四 満期ノ表示
 五 支払ヲ為スベキ地ノ表示
 六 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
 七 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
 八 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
過去問・解説
(H20 司法 第53問 ウ)
為替手形及び小切手は、他人に支払を委託する証券であり、支払人が不可欠であるが、約束手形は、自ら支払を約束する証券であるから、支払人は存在しない。

(正答)  

(解説)
手形法1条3号は、為替手形の必要的記載事項として、「支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称」を挙げており、小切手法1条3号も、小切手の必要的記載事項として、「支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称」を挙げている。これに対し、手形法75条は、約束手形の必要的記載事項として、支払人の名称を挙げていない。
総合メモ
前の条文 次の条文