現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

手形法 第4条

条文
第4条(第三者方払の記載)
 為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
過去問・解説
(H20 司法 第53問 オ)
約束手形については、第三者方払は振出人の住所地以外とすることが可能であるが、為替手形及び小切手については、第三者方払は支払人の住所地以外とすることはできない。

(正答)  

(解説)
為替手形、約束手形及び小切手のいずれについても、第三者方払いは支払人の住所地以外とすることができる(手形法4条、同法77条2項・4条、小切手法8条)。

(R3 予備 第29問 イ)
振出人が第三者の住所で支払うべき旨が記載されている約束手形も、有効である。

(正答)  

(解説)
手形法4条は、「為替手形ハ…第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得」と規定しており、同法77条2項は、約束手形について同法4条を準用している。したがって、振出人が第三者の住所で支払うべき旨が記載されている約束手形も、有効である。
総合メモ
前の条文 次の条文