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手形法 第5条

条文
第5条(利息の約定)
① 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
② 利率ハ之ヲ手形ニ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ利息ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
③ 利息ハ別段ノ日附ノ表示ナキトキハ手形振出ノ日ヨリ発生ス
過去問・解説
(H18 司法 第54問 3)
利息文句の付された約束手形は、無効である。

(正答)  

(解説)
一覧払手形及び一覧後定期払手形に限っては、満期まで一定利率を付す旨の利息文句の記載が許される(手形法77条2項・5条)(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版97頁)。

(H23 共通 第54問 2)
確定日払の手形において、手形金額につき利息を生ずる旨の約定を記載した場合、その手形は、無効となる。

(正答)  

(解説)
一覧払手形及び一覧後定期払手形に限っては、満期まで一定利率を付す旨の利息文句の記載が許される(手形法77条2項・5条)。これに対し、確定日払手形及び日付後定期払手形については、利息文句を記載してもその記載はないものとみなされる(無益的記載事項、手形法77条2項・5条1項)。もっとも、手形が無効になるわけでない(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版97頁)。
総合メモ
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