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手形法 第8条

条文
第8条(手形行為の代理)
 代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ
過去問・解説
(H18 司法 第54問 5)
手形所持人は、手形行為の無権代理人に対して手形上の責任を追及することはできない。

(正答)  

(解説)
手形行為の無権代理人は、手形所持人の善意・無過失にかかわらず、手形所持人に対して責任を負う(手形法8条)。
なお、判例(最判昭49.6.28)は、手形法8条による無権代理人の責任について、「手形法8条による無権代理人の責任は、責任負担のための署名による責任ではなく、名義人本人が手形上の責任を負うかのように表示したことに対する担保責任である…。」と解している。
総合メモ
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