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手形法 第9条
条文
第9条(振出しの効力)
① 振出人ハ引受及支払ヲ担保ス
② 振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
① 振出人ハ引受及支払ヲ担保ス
② 振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
過去問・解説
(R2 予備 第30問 ア)
為替手形の振出人及び小切手の振出人は、いずれも、第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者である。
為替手形の振出人及び小切手の振出人は、いずれも、第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者である。
(正答) 〇
(解説)
手形法は、為替手形について、9条1項において「振出人ハ引受及支払ヲ担保ス」と規定した上で、43条柱書において「満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得」と規定している。
小切手法条も、小切手について、12条において「振出人ハ支払ヲ担保ス」と規定した上で、39条において「適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ…所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得」と規定している。
したがって、為替手形の振出人及び小切手の振出人は、いずれも、第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者である。
手形法は、為替手形について、9条1項において「振出人ハ引受及支払ヲ担保ス」と規定した上で、43条柱書において「満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得」と規定している。
小切手法条も、小切手について、12条において「振出人ハ支払ヲ担保ス」と規定した上で、39条において「適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ…所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得」と規定している。
したがって、為替手形の振出人及び小切手の振出人は、いずれも、第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者である。