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手形法 第11条

条文
第11条(法律上当然の指図証券性)
① 為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得        
② 振出人ガ為替手形ニ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルトキハ其ノ証券ハ民法(明治29年法律第89号)第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得        
③ 裏書ハ引受ヲ為シタル又ハ為サザル支払人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シテモ之ヲ為スコトヲ得此等ノ者ハ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得        
過去問・解説
(H18 司法 第54問 4)
約束手形の所持人は、その振出人に対して裏書譲渡することができる。

(正答)  

(解説)
手形法11条3項は、「裏書ハ…振出人…ニ対シテモ之ヲナスコトヲ得」と規定しており、同条3項は約束手形にも準用される(同法77条1項1号)。
総合メモ
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