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手形法 第12条

条文
第12条(裏書の要件)
① 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
② 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
③ 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス
過去問・解説
(H29 予備 第29問 1)
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bは、手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することができる。なお、支払拒絶証書の作成は、免除されているものとする。

(正答)  

(解説)
手形法12条2項は、「一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス」と規定しており、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項1号)。
したがって、手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することはできない。

(R1 予備 第29問 1)
商品の引渡しを条件とするなど、一定の条件を付した裏書は、手形上の権利を移転する効力を有しない。

(正答)  

(解説)
手形法12条1項は、「裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス」と規定しているから、一定の条件を付した裏書は、それ自体が無効になるのではなく、その条件が無効になるにとどまる(なお、同条1項は約束手形にも準用される(77条1項1号)。)。したがって、一定の条件を付した裏書は、手形上の権利を移転する効力(手形法14条1項)を有する。
総合メモ
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