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手形法 第28条
条文
第28条(引受けの効力)
① 支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
② 支払ナキ場合ニ於テハ所持人ハ第48条及第49条ノ規定ニ依リテ請求スルコトヲ得ベキ一切ノ金額ニ付引受人ニ対シ為替手形ヨリ生ズル直接ノ請求権ヲ有ス所持人ガ振出人ナルトキト雖モ亦同ジ
① 支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
② 支払ナキ場合ニ於テハ所持人ハ第48条及第49条ノ規定ニ依リテ請求スルコトヲ得ベキ一切ノ金額ニ付引受人ニ対シ為替手形ヨリ生ズル直接ノ請求権ヲ有ス所持人ガ振出人ナルトキト雖モ亦同ジ
過去問・解説
(H20 司法 第53問 ア)
為替手形においては、支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが、小切手においては、支払人が引受けをすることは禁止されており、主たる債務者はいない。
為替手形においては、支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが、小切手においては、支払人が引受けをすることは禁止されており、主たる債務者はいない。
(正答) 〇
(解説)
手形法28条は、為替手形について、「支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ」と規定している。これに対し、小切手法4条は、小切手について、「小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と規定している。
したがって、為替手形においては、支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが、小切手においては、支払人が引受けをすることは禁止されており、主たる債務者はいない。
手形法28条は、為替手形について、「支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ」と規定している。これに対し、小切手法4条は、小切手について、「小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と規定している。
したがって、為替手形においては、支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが、小切手においては、支払人が引受けをすることは禁止されており、主たる債務者はいない。