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手形法 第40条
条文
第40条(満期前の支払、支払人の調査義務)
① 為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ
② 満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス
③ 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
① 為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ
② 満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス
③ 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
過去問・解説
(H27 予備 第30問 1)
振出人が期限の利益を放棄して支払をすべき日より前に手形金の支払をしようとするときは、所持人は、その支払を拒むことができる。
振出人が期限の利益を放棄して支払をすべき日より前に手形金の支払をしようとするときは、所持人は、その支払を拒むことができる。
(正答) 〇
(解説)
手形法40条1項は、「為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ」と規定している。すなわち、満期前には、所持人は支払を請求することができないのは勿論のこと、支払を受けることも強要されないのである。所持人は満期まで手形を流通させることについて利益を有するため、振出人において、期限の利益を一方的に放棄(民法136条)して満期前に弁済をすることはできず、そのためには、所持人の同意が必要となる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版172頁)。
したがって、振出人が期限の利益を放棄して支払をすべき日より前に手形金の支払をしようとするときは、所持人は、その支払を拒むことができる。
手形法40条1項は、「為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ」と規定している。すなわち、満期前には、所持人は支払を請求することができないのは勿論のこと、支払を受けることも強要されないのである。所持人は満期まで手形を流通させることについて利益を有するため、振出人において、期限の利益を一方的に放棄(民法136条)して満期前に弁済をすることはできず、そのためには、所持人の同意が必要となる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版172頁)。
したがって、振出人が期限の利益を放棄して支払をすべき日より前に手形金の支払をしようとするときは、所持人は、その支払を拒むことができる。
(H19 司法 第52問 イ)
約束手形の振出人は、満期前にあっては、所持人からの約束手形金の支払を拒むことができる。
約束手形の振出人は、満期前にあっては、所持人からの約束手形金の支払を拒むことができる。
(正答) 〇
(解説)
手形法40条2項は、同条1項が「為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ」と規定していることを受けて、「満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス」と規定している。すなわち、振出人は、満期前に支払をする場合、「自己の危険」においてこれをすることになり、満期における支払に関する善意支払の規定(同法40条3項)は適用されず、仮に所持人が無権利であっても免責されず、真の権利者に対して支払をしなければならない(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版172頁)。
手形法40条2項は、同条1項が「為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ」と規定していることを受けて、「満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス」と規定している。すなわち、振出人は、満期前に支払をする場合、「自己の危険」においてこれをすることになり、満期における支払に関する善意支払の規定(同法40条3項)は適用されず、仮に所持人が無権利であっても免責されず、真の権利者に対して支払をしなければならない(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版172頁)。
(H27 予備 第30問 3)
振出人は、支払をすべき日に手形金の支払をするに当たり、裏書の連続の整否を調査する義務を負うが、裏書人の署名を調査する義務を負わない。
振出人は、支払をすべき日に手形金の支払をするに当たり、裏書の連続の整否を調査する義務を負うが、裏書人の署名を調査する義務を負わない。
(正答) 〇
(解説)
手形法40条3項は、「満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ…裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ」と規定している。したがって、振出人は、支払をすべき日に手形金の支払をするに当たり、裏書の連続の整否を調査する義務を負うが、裏書人の署名を調査する義務を負わない。
手形法40条3項は、「満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ…裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ」と規定している。したがって、振出人は、支払をすべき日に手形金の支払をするに当たり、裏書の連続の整否を調査する義務を負うが、裏書人の署名を調査する義務を負わない。
(R2 予備 第29問 1)
手形債務者が手形の満期前に期限の利益を放棄して手形金の支払をしようとするときは、手形所持人は、その支払を受けることを要しない。
手形債務者が手形の満期前に期限の利益を放棄して手形金の支払をしようとするときは、手形所持人は、その支払を受けることを要しない。
(正答) 〇
(解説)
手形法40条1項は、「為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ」と規定しているから、手形所持人は、満期前の支払を受けることを要しない。そして、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項3号)。したがって、手形債務者が手形の満期前に期限の利益を放棄して手形金の支払をしようとするときは、手形所持人は、その支払を受けることを要しない。
手形法40条1項は、「為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ」と規定しているから、手形所持人は、満期前の支払を受けることを要しない。そして、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項3号)。したがって、手形債務者が手形の満期前に期限の利益を放棄して手形金の支払をしようとするときは、手形所持人は、その支払を受けることを要しない。
(R2 予備 第29問 5)
手形の支払免責は、手形債務者ではなく、支払担当者が支払をした場合には、適用されない。
手形の支払免責は、手形債務者ではなく、支払担当者が支払をした場合には、適用されない。
(正答) ✕
(解説)
支払担当者による支払も、法的には振出人による支払として、手形法40条3項の支払免責が適用される(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版173頁)。
支払担当者による支払も、法的には振出人による支払として、手形法40条3項の支払免責が適用される(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版173頁)。