現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第48条

条文
第48条(遡救金額)
① 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得        
 一 引受又ハ支払アラザリシ為替手形ノ金額及利息ノ記載アルトキハ其ノ利息
 二 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ為替手形ニ在リテハ年6分ノ率次条第2号ニ於テ同ジ)ニ依ル満期以後ノ利息
 三 拒絶証書ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用
② 満期前ニ遡求権ヲ行フトキハ割引ニ依リ手形金額ヲ減ズ其ノ割引ハ所持人ノ住所地ニ於ケル遡求ノ日ノ公定割引率(銀行率)ニ依リ之ヲ計算ス        
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ