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手形法 第70条
条文
第70条(時効期間)
① 引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル
② 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル
③ 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル
① 引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル
② 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル
③ 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル
過去問・解説
(H22 司法 第55問 1)
裏書人の他の裏書人及び振出人に対する手形上の請求権は、その裏書人が手形を受け戻した日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月をもって、時効に罹る。
裏書人の他の裏書人及び振出人に対する手形上の請求権は、その裏書人が手形を受け戻した日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月をもって、時効に罹る。
(正答) 〇
(解説)
遡求義務を履行した裏書人の他の裏書人(前者)に対する再遡求権は、その裏書人が手形を受け戻した日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月の消滅時効に罹る(手形法70条3項)。
遡求義務を履行した裏書人の他の裏書人(前者)に対する再遡求権は、その裏書人が手形を受け戻した日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月の消滅時効に罹る(手形法70条3項)。
(H26 司法 第56問 5)
手形上の権利は、振出人に対するものであっても、裏書人に対するものであっても、満期の日から1年間行使しないときは、時効により消滅する。
手形上の権利は、振出人に対するものであっても、裏書人に対するものであっても、満期の日から1年間行使しないときは、時効により消滅する。
(正答) ✕
(解説)
手形上の権利は、①振出人に対するものは「満期ノ日ヨリ三年」、②所持人の裏書人に対するものは「適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年」、③裏書人の他の裏書人に対する権利は「其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月」の時効により消滅する(手形法70条1項ないし3項)。
手形上の権利は、①振出人に対するものは「満期ノ日ヨリ三年」、②所持人の裏書人に対するものは「適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年」、③裏書人の他の裏書人に対する権利は「其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月」の時効により消滅する(手形法70条1項ないし3項)。