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手形法 第71条

条文
第71条(時効の完成猶予及び更新)
 時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ
過去問・解説
(H22 司法 第55問 3)
手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権の消滅時効が更新された場合、その手形保証人に対する手形債権についても、消滅時効の更新の効力が生ずる。

(正答)  

(解説)
手形上の権利について、時効の完成猶予又は更新は、その事由が生じた者に対してのみ、その効力を生ずる(手形法71条)。同条は、約束手形にも準用される(同法77条1項8号)。
したがって、手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権の消滅時効が更新された場合、その手形保証人に対する手形債権については、消滅時効の更新の効力が生じない。

(H26 司法 第56問 4)
振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは、手形所持人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求しても、裏書人に対しては時効の完成猶予の効力を生じない。

(正答)  

(解説)
手形上の権利について、時効の完成猶予又は更新は、その事由が生じた者に対してのみ、その効力を生ずる(手形法71条)。同条は、約束手形にも準用される(同法77条1項8号)。
したがって、振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは、手形所持人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求しても、裏書人に対しては時効の完成猶予の効力を生じない。

(R2 予備 第29問 4)
約束手形の受取人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求した場合には、手形保証人に対しては時効の完成猶予の効力が生じない。

(正答)  

(解説)
手形上の権利について、時効の完成猶予又は更新は、その事由が生じた者に対してのみ、その効力を生ずる(手形法71条)。同条は、約束手形にも準用される(同法77条1項8号)。
したがって、約束手形の受取人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求した場合には、手形保証人に対しては時効の完成猶予の効力が生じない。
総合メモ
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