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手形法 第75条
条文
第75条(手形要件)
約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
三 満期ノ表示
四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
三 満期ノ表示
四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
五 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
七 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
過去問・解説
(R3 予備 第29問 ア)
全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も、有効である。
全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も、有効である。
(正答) 〇
(解説)
手形法75条は、手形要件として、約束手形の絶対的記載事項を定めているところ、現在では、基本手形は、全国銀行協会の制定した統一手形用紙を用いて作成されるのが通常であり、法律上は、基本手形の用紙に制限はないが、実際上、統一手形用紙を用いない手形が流通することはない。
もっとも、法律上は、基本手形の用紙に制限はないのだから、全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形であっても、手形法75条の手形要件を満たすものであれば、有効である(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版87頁)。
手形法75条は、手形要件として、約束手形の絶対的記載事項を定めているところ、現在では、基本手形は、全国銀行協会の制定した統一手形用紙を用いて作成されるのが通常であり、法律上は、基本手形の用紙に制限はないが、実際上、統一手形用紙を用いない手形が流通することはない。
もっとも、法律上は、基本手形の用紙に制限はないのだから、全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形であっても、手形法75条の手形要件を満たすものであれば、有効である(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版87頁)。