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手形法 第76条

条文
第76条(手形要件の記載の欠缺)
① 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ        
② 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス        
③ 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス        
④ 振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス        
過去問・解説
(H23 共通 第54問 5)
手形に満期の記載がない場合でも、その手形は、無効とはならない。

(正答)  

(解説)
手形法76条1項は、「満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス」と規定している。したがって、手形に満期の記載がない場合でも、その手形は、無効とはならない。
総合メモ
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