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手形法 第78条

条文
第78条(振出しの効力、一覧後定期払手形の特則)
① 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
② 一覧後定期払ノ約束手形ハ第23条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス(第25条)其ノ日附ハ一覧後ノ期間ノ初日トス
過去問・解説
(H26 司法 第55問 ア)
約束手形の振出人は、為替手形の引受人と同一の義務を負うという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。

(正答)  

(解説)
手形法78条1項は、「約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ」と規定しているが、これは注意規定にすぎず、約束手形の流通性を高める趣旨によるものではない。
総合メモ
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