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呈示及支払
第28条
条文
第28条(一覧払性、先日付小切手の呈示)
① 小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
② 振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
① 小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
② 振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
過去問・解説
(H20 司法 第53問 イ)
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類があるが、小切手の満期は、一覧払及び確定日払に限られる。
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類があるが、小切手の満期は、一覧払及び確定日払に限られる。
(正答) ✕
(解説)
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、小切手の満期は、一覧払に限られる(小切手法28条1項)。
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、小切手の満期は、一覧払に限られる(小切手法28条1項)。
(H24 共通 第54問 4)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
手形においては、満期の定め方として一覧払のほかに確定日払、日附後定期払及び一覧後定期払も認められるが、小切手においては、一覧払しか認められない。
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
手形においては、満期の定め方として一覧払のほかに確定日払、日附後定期払及び一覧後定期払も認められるが、小切手においては、一覧払しか認められない。
(正答) ✕
(解説)
手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、支払証券である小切手は常に一覧払であり(小切手法28条1項)、所持人はいつでも小切手を呈示してその支払を求めることができる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版213頁)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、支払証券である小切手は常に一覧払であり(小切手法28条1項)、所持人はいつでも小切手を呈示してその支払を求めることができる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版213頁)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
(H30 予備 第29問 ウ)
特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。
特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。
(正答) 〇
(解説)
小切手の満期は、一覧払に限られており、小切手法28条1項は、「小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と規定している。
小切手の満期は、一覧払に限られており、小切手法28条1項は、「小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と規定している。
(R4 予備 第29問 ウ)
約束手形及び小切手は、いずれも満期として一覧後定期払及び日附後定期払のいずれかを選択することができる。
約束手形及び小切手は、いずれも満期として一覧後定期払及び日附後定期払のいずれかを選択することができる。
(正答) ✕
(解説)
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、小切手の満期は、一覧払に限られる(小切手法28条1項)。
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、小切手の満期は、一覧払に限られる(小切手法28条1項)。
総合メモ
第29条
条文
第29条(支払呈示期間)
① 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
③ 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス
④ 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス
① 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
③ 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス
④ 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス
過去問・解説
(H24 共通 第54問 5)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされているが、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている。
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされているが、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている。
(正答) ✕
(解説)
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされている(小切手法29条1項)。これに対し、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている(手形法23条1項)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされている(小切手法29条1項)。これに対し、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている(手形法23条1項)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。