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線引小切手

第37条

条文
第37条(線引きの種類及び方式)
① 小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス
② 線引ハ小切手ノ表面ニ二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコトヲ得
③ 二条ノ線内ニ何等ノ指定ヲ為サザルカ又ハ「銀行」若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ一般トス二条ノ線内ニ銀行ノ名称ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ特定トス
④ 一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ
⑤ 線引又ハ被指定銀行ノ名称ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
過去問・解説
(H30 予備 第29問 エ)
一般線引小切手は、二条の平行線内に銀行の名称を記載することにより、特定線引小切手に変更することができる。

(正答)  

(解説)
小切手法37条4項は、「一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ル」と規定している。
総合メモ

第38条

条文
第38条(線引きの効力)
① 一般線引小切手ハ支払人ニ於テ銀行ニ対シ又ハ支払人ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得
② 特定線引小切手ハ支払人ニ於テ被指定銀行ニ対シテノミ又被指定銀行ガ支払人ナルトキハ自己ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得但シ被指定銀行ハ他ノ銀行ヲシテ小切手ノ取立ヲ為サシムルコトヲ得
③ 銀行ハ自己ノ取引先又ハ他ノ銀行ヨリノミ線引小切手ヲ取得スルコトヲ得銀行ハ此等ノ者以外ノ者ノ為ニ線引小切手ノ取立ヲ為スコトヲ得ズ
④ 数箇ノ特定線引アル小切手ハ支払人ニ於テ之ヲ支払フコトヲ得ズ但シ二箇ノ線引アル場合ニ於テ其ノ一ガ手形交換所ニ於ケル取立ノ為ニ為サレタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
⑤ 前四項ノ規定ヲ遵守セザル支払人又ハ銀行ハ之ガ為ニ生ジタル損害ニ付小切手ノ金額ニ達スル迄賠償ノ責ニ任ズ
過去問・解説
(H18 司法 第54問 1)
小切手面上に2本の平行線が引かれ、線内に何も書かれていないときは、小切手の支払人は、支払人の取引先に対してのみ支払うことができる。

(正答)  

(解説)
小切手法38条1項は、「一般線引小切手ハ支払人ニ於テ銀行ニ対シ又ハ支払人ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得」と規定している。したがって、小切手面上に2本の平行線が引かれ、線内に何も書かれていないときは、小切手の支払人は、支払人の取引先に支払うことができるほか、銀行に対して支払うこともできる。
総合メモ