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短答条文

支払保証

第53条

条文
第53条(方式)
① 支払人ハ小切手ニ支払保証ヲ為スコトヲ得
② 支払保証ハ小切手ノ表面ニ「支払保証」其ノ他支払ヲ為ス旨ノ文字ヲ以テ表示シ日附ヲ附シテ支払人署名スベシ
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第54条

条文
第54条(予見)
① 支払保証ハ単純ナルコトヲ要ス
② 支払保証ニ依リ小切手ノ記載事項ニ加ヘタル変更ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
過去問・解説
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総合メモ

第55条

条文
第55条(効力)
① 支払保証ヲ為シタル支払人ハ呈示期間ノ経過前ニ小切手ノ呈示アリタル場合ニ於テノミ其ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
② 支払ナキ場合ニ於テ前項ノ呈示アリタルコトハ第三十九条ノ規定ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス
③ 第四十四条及第四十五条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
過去問・解説
(R4 予備 第29問 ア)
約束手形の振出人は、適法な所持人に対して手形金を支払う手形法上の義務を負うが、小切手の支払人は、支払保証をしていない限り、適法な所持人に対して小切手金を支払う小切手法上の義務を負わない。

(正答)  

(解説)
約束手形の振出人は、適法な所持人に対して手形金を支払う手形法上の義務を負う(手形法78条1項・28条2項)。これに対し、小切手の支払人は、支払保証をしていない限り、適法な所持人に対して小切手金を支払う小切手法上の義務を負わない(小切手法55条1項)。
総合メモ

第56条

条文
第56条(同前)
 支払保証ニ因リ振出人其ノ他ノ小切手上ノ債務者ハ其ノ責ヲ免ルルコトナシ
過去問・解説
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総合メモ

第57条

条文
第57条(不可抗力による機関の伸長)
 第47条ノ規定ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル権利ノ行使ニ付之ヲ準用ス        
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第58条

条文
第58条(時効)
 支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル小切手上ノ請求権ハ呈示期間経過後1年ヲ以テ時効ニ罹ル
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