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短答条文

通則

第59条

条文
第59条(銀行)
本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム
過去問・解説
(R2 予備 第30問 イ)
為替手形の支払人及び小切手の支払人は、いずれも、銀行又は銀行と同視される人若しくは施設に限られる。

(正答)  

(解説)
為替手形については、支払人の資格の限定がない。これに対し、小切手については、支払人が銀行その他の金融機関に限られている(小切手法3条、59条)。小切手法3条は、小切手における支払人を「銀行」に限定しており、同法59条は、「本法ニ於テ『銀行』ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム」と規定している。
総合メモ

第60条

条文
第60条(休日)
① 小切手ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ之ヲ為スコトヲ得
② 小切手ニ関スル行為ヲ為ス為殊ニ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ノ為法令ニ規定シタル期間ノ末日ガ法定ノ休日ニ当ル場合ニ於テハ期間ハ其ノ満了ニ次グ第一ノ取引日迄之ヲ伸長ス期間中ノ休日ハ之ヲ期間ニ算入ス
過去問・解説
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第61条

条文
第61条(期間の初日)
 本法ニ規定スル期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ
過去問・解説
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第62条

条文
第62条(恩恵日)
 恩恵日ハ法律上ノモノタルト裁判上ノモノタルトヲ問ハズ之ヲ認メズ        
過去問・解説
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